コラム
リフォームと消費税の関係、リフォーム減税を解説!
こんにちは。
地元豊橋、豊川で増改築リフォーム専門店を営んでいるありがとうの家です。
消費税が2019年10月1日から10%になりました。話題になっている軽減税率は食品と日用品に限られるため、おのずとリフォーム工事に関するコストも高まっています。
消費税増税は、リフォームにおいては具体的にどのような影響を与えるのでしょうか?リフォームと消費税の関係をチェックしながらリフォーム減税についてもお伝えしますので、少しでもお得に、賢くリフォーム資金の計画を立てる参考にしてください。
◆消費税が課税されるリフォームの諸費用を解説◆
リフォームと消費税の関係を知るために、リフォームのどの部分に対して消費税が課税されるのか、把握しておく必要があります。
□リフォーム工事の費用そのもの
リフォームを行うために使用する材料費、器材費、人件費が「リフォーム工事費用」に該当します。当然ですが、リフォーム費用の大半を占めるものです。
例えばリフォームの工事費用が1,000万円だとすると、それにかかる消費税は10%の100万円ですから、消費税部分がとても大きいことがお判りになると思います。
□断熱診断の費用
築年数が経過した住宅をリフォームする場合、あるいは耐震補強を目的としてリフォームを行う場合は、事前に耐震診断を依頼するケースが多く見られます。これにかかる費用も消費税課税対象となります。
耐震診断の費用はその住宅の種類や面積によって異なりますが、木造住宅の場合で15~20万円ほどと言われています。15.000~20,000円程度の消費税負担があると認識しておきましょう。
増改築で床面積が変更になった場合は、変更登記費用を支払う必要があります。これは6~8万円ほどのため、7,000円前後の消費税負担が発生します。
□ローンの事務手数料
リフォームローンを組んでリフォームする場合に、このローン事務手数料が発生します。1~5万円程度かかるため、1,000~5,000円程度の消費税負担があります。
このような費用に消費税が課税されますが、リフォームする際に必ず支払うことになる「工事契約印紙税(およそ2~6万円)」は消費税の課税対象外となっています。
◆リフォームと消費税の関係、こんなところに気を付けて!◆
消費税が課税されるリフォーム費用にどのようなものがあるか、具体的にわかったところで、消費税目線からリフォームを考える場合に注意すべきポイントをお伝えします。この注意点を事前に知っておき、リフォーム計画を失敗なく進める参考にしてください。
□増税前の駆け込みはトラブルのもと
住まいに長く住み続けるためには、メンテナンスとしてリフォームが何度か必要になってきます。2019年10月には消費税が10%となりましたが、消費税はいずれ20%まで引き上げる必要があるのでは?という議論もあるようです。
まだ終わらないかもしれない消費税増税。よくあるパターンが、増税のタイミングが迫ってきて慌ててリフォームの依頼するケースです。少しでもコストを抑えてリフォームしたいのは皆さん同じなので、増税前にリフォーム希望者が急増するという現象が起こります。場合によっては、リフォーム希望者が多すぎて対応しきれなくなり、工事開始まで数ヶ月待ちになるといったことも起こりうるでしょう。
そこで気をつけたいのは、消費税が課税されるタイミングです。実は、リフォーム工事にかかる消費税は工事が終わって工事費用の全額を支払った時点で課税されるのです。もしも工事終了が増税後になってしまうと、新しい消費税率で計算されることになってしまいます。
でも安心してください。駆け込みリフォームのほとんどの場合で「経過措置」がとられます。工事終了が増税以降でも、その半年前に契約が成立していれば旧消費税率が適用されます。リフォーム工事が半年かかるケースは、よほど大がかりなリフォームでない限りはほとんどありませんが、念のため「いつから新しい税率で計算されてしまうのか」を業者に確認し、リフォームの段取りを組んでいきましょう。
□高額リフォームは消費税も高額。資金計画を慎重に!
数万円~数十万円程度の部分的なリフォームの場合、それほど消費税は負担になりませんが、間取り変更を伴うような大規模なリフォームや水廻り一式の一新、全面改修工事の場合、消費税負担もかなりの高額となります。
リフォーム費用そのものだけを見て資金計画を立ててしまうと、消費税が課税されたトータル金額を見て「こんなに高くなるの!?」ということになりかねません。大がかりなリフォームほど、消費税を見据えて慎重に資金計画を立てましょう。
◆おトクなリフォーム減税を活用して、消費税分を少しでも取り返そう◆
消費税によってリフォーム費用の負担がかなり大きくなることをお伝えしてきました。次は、リフォームをすることで税金が安くなる節税制度についてお伝えします。こうした制度を上手に活用すれば、消費税分を少しでも取り戻すことができるため、要チェックです。
□耐震リフォーム減税とは
一定の耐震改修工事を行った場合に受けられる減税制度です。リフォームを行って確定申告をすると、工事費用の10%に当たる金額が「所得税控除」となって還付金を受け取ることができます。
減税の対象となる工事限度額は、自己資金で費用を支払った場合となりますが、最大250万円までと定められており、その10%にあたる25万円までが控除の対象になります。
また、リフォームした住まいの市区町村に申告すると、工事完了の翌年度分の固定資産税(家屋面積120平方メートル相当まで)が2分の1減額される措置も受けることができます。
□バリアフリーリフォーム減税とは
特定の条件を満たす人が、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に受けられる減税制度になります。リフォームを行って確定申告すると、工事費用の10%に当たる金額が「所得税控除」となり、還付金を受け取ることができます。減税の対象となる工事限度額は、自己資金で費用を支払った場合となりますが、最大200万円までと定められており、その10%にあたる20万円までが控除の対象です。
またこちらも、リフォームした住まいの市区町村に申告すると、工事完了の翌年度分の固定資産税(家屋面積100平方メートル相当まで)が3分の1減額される措置も受けることができます。
この特定の条件とは、下記のとおりです。
1.50歳以上の方
2.要介護者又は要支援の認定の方
3.障がい者の方
4.65歳以上の親族または2.もしくは3.に該当する親族いずれかと同居している方
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)(投資型/ローン型共通)
・改良工事が完了した日から6カ月以内に居住していること(投資型/ローン型共通)
・改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が自信の居住用に利用されていること(投資型/ローン型共通)
□省エネリフォーム減税とは
一定の省エネ改修工事を行った場合に受けられる減税制度です。リフォームを行って確定申告をすると、工事費用の10%に当たる金額が「所得税控除」となり、還付金を受け取ることができます。減税の対象となる工事限度額は、自己資金で費用を支払った場合となりますが、250万円まで。併せてソーラー設置工事を行った場合は350万円までと定められています。その10%にあたる25万円まで、または35万円までが控除の対象になります。
また、リフォームした住まいの市区町村に申告すると、工事完了の翌年度分の固定資産税(家屋面積120平方メートル相当まで)が3分の1減額される措置も受けることができます。
◆おわりに◆
いかがでしたでしょうか。リフォームと消費税との関係をお伝えしましたが、消費税を含めたリフォーム費用の全体像が見えてくると、資金の計画が立てやすくなります。よりお得にリフォームしたいなら、節税制度の利用も検討しながら計画を進めるとよいでしょう。
弊社では、消費税負担や節税制度などを踏まえた、お客様の理想のリフォームをトコトン提案いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
(株)ありがとうの家 代表 塩川昌志(二級建築士)