コラム
火災保険を使ったリフォームはできるの?
こんにちは。
地元豊橋、豊川で増改築リフォーム専門店を営んでいるありがとうの家です。
もし、火災保険でカバーできる範囲で家が損壊しているなら、火災保険を使ってリフォームをすることができます。多くの場合、火災保険には加入しているけれど、実際に使ったことはないのでは?今回は、火災保険を使ってリフォームができる例をご紹介します。
火災保険の補償範囲とは
まずは、火災保険がどこまで補償をしてくれるのかを知っておきましょう。名前に「火災」とついているので火事が起きたときにしか補償対象にならないと思っている方も多いのですが、実はいろいろな自然災害に対応しています。
・火災
・落雷
・破裂
・爆発
・風災
・雪災
・雹災
・水災
・水漏れ
・盗難
・物体の落下
・飛来
保険会社によって内容は異なりますが、上記なども補償対象としていることがあります。つまり、以前に災害などで家に破損などが生じているならば、火災保険を使ってリフォームができる可能性があるということです。
また、火災保険は住宅用だと建物と家財、それぞれに契約が必要となっているので、自分が何に対して保険をかけたのかを事前に確認しておきましょう。
注意すべきは、火災は火災で、地震で発生した火事は火災保険の補償外となることですね。この場合は地震保険の補償範囲となるからです。
リフォームで火災保険を使える例
では、リフォームをする際に火災保険が使える例を見ていきましょう。
前述した通り、火災保険が適用される範囲は意外と広いものです。ですから、台風の被害で屋根が被害を受けた場合などには、火災保険を使ってリフォームをすることが可能です。
屋根瓦が破損してしまった場合や、強風で飛来してきたものが壁に当たって傷ができてしまった場合、雹によってベランダが破損してしまった場合などは火災保険を使ってリフォームができます。
ただし、こちらも保険会社によって内容は異なるためご注意ください。
屋根が台風で被害を受けたとしても、もともとの屋根が劣化していたなら火災保険が使えないのではと思うこともあるかもしれません。しかし、経年劣化なのかそれとも台風被害なのか判断するのは保険会社に依頼された第三者機関です。そこが、完全に経年劣化による破損であると判断しなかったなら、火災保険が使えることも珍しくありません。
ただ、経年劣化であると判断されて火災保険が使えなくなった場合には、リフォームを取りやめるか、それとも続行するか判断が求められます。もちろん費用は安くありませんから、ご家族と相談しましょう。
逆に、ただの経年劣化でいつの間にか破損しているのだと思っていたら、この前の台風による被害だったなんてこともあります。気になる破損部分があれば、業者に確認してもらってプロの意見を仰ぐのも良いでしょう。
火災保険の利用には申請が必要
災害などで家が被害に遭った場合には、火災保険の申請が必要です。自分で破損した箇所の写真が撮れる場合もありますが、個人では登れないような2階の屋根の破損状況を把握するのは困難です。
また、申請してからリフォームまで、一連の流れをすべて請け負ってくれる業者に頼んだ方が安心です。
申請に関する注意点は、被害を受けてから3年以内に申請をしなければならないなど、期間が限られていることです。保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には被害を受けてから3年が申請期限となっています。
支給されるかどうかも条件があり、修理費用が20万以上でないと支給されない場合もあります。補償内容を調べないといけないため、業者に依頼した際に確認しておくことをおすすめします。
どんなリフォームをするか考えよう
火災保険を使ってリフォームできることがわかったら、どのようにリフォームするかを考えてみましょう。
基本的にリフォームとは、もとの状態に戻すことで、それより良い状況にしたり、追加で機能を追加するリノベーションとは異なります。ですから、例えば屋根が破損した場合には、周りの屋根瓦と同じものを発注してもらい、破損したものと新しいものとを入れ替える作業になります。屋根の一部だけを違う瓦や違う色にすることはあまりしないでしょう。
しかし、ベランダの手すりが全体的に壊れてしまった場合などは、業者が可能と判断した範囲で好きな手すりのデザインを選ぶことができます。どれくらいの金額を負担してもらえるのかを把握すれば、手すりにかける費用も大体決まってくるでしょう。
水災によって、家の内部の床などが汚れてしまい張替えが必要なほど破損が大きければ、床材の選定からやり直すこともあります。もともとの床材がどんなものだったかを想定しながら、どんなものに変えた方がいいか検討してみましょう。
例えば、人工のフローリングなら強くて傷がつきにくいですが、無垢材は天然木の温もりが感じられ、傷つきやすい反面高級感が出やすくなります。このように、メリットとデメリットを天秤にかけ、どのような判断を下すことが適切か熟考してみましょう。
火災保険を使ってリフォームができるかはケースバイケース
火災保険は、火災だけでなく水災や雪災、雹災などの補償ができることがわかりました。ですから、災害に遭ったときには火災保険を使ったリフォームが可能な場合があります。しかし、保険会社や契約内容、経年劣化での破損ではないかと言われたときなどによって対応は変わりますので、これらの点だけご注意くださいね。
(株)ありがとうの家 代表 塩川昌志(二級建築士)