住宅リフォームを行うと、要件を満たす場合は税の優遇を受けることができます。
代表的なものとして次の①、②の制度があります。
一定の要件を満たした改修工事※を行うことで、所得税の控除の減額措置が受けられます。
※高齢者等居住改修工事等
(対象となる工事欄に記載)
一定のバリアフリーリフォームをする際、ローン利用の有無にかかわらず利用できる制度。
一定のバリアフリーリフォームをする際、ローンを利用した場合のみに利用できる制度。
償還期間(返済期間)5年以上が対象です。
制度期間:改修後の居住開始日が平成19年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
1. 次の1~8のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
2. バリアフリー改修の標準的な工事費用から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること
3. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用1/2以上であること
住宅などの要件
1. 次の1~4のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること
2. 床面積の1/2以上が居住用であること
3. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4. 改修工事後の床面積が50m²以上であること
申請に必要な増改築工事等証明書など、ありがとうの家は工事だけでなく、申請までサポートいたします。
バリアフリー減税の必要種類は所在地の市区町村へお問い合わせください。以下は主な書類の一例です。
①必要な書類を揃える
お客様で揃えていただく書類
- 工事完了後の登記事項証明書
(お住まいの所有者の確認) - 住民票の写し
- 介護保険の被保険者証の写し等
- 源泉徴収票
- ローン年末残高証明書(ローン型)
- 住宅借入金控除額の明細書(ローン型)
ありがとうの家がご用意する書類
- 工事請負契約書の写し等
- 増改築等工事証明書
※他の補助金申請を行っている場合など、上記以外に書類が必要になる場合があります。
②確定申告
税務署にて確定申告して下さい。
(ローン型)給与所得者の2年目以降の手続きは年末調整が可能です。
耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム、またはそれ以外の増改築工事でも利用できます。
(ほとんどのリフォームが対応!)
制度期間:改修後の居住開始日が平成19年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
1. 次の第1号~第6号工事のいずれかに該当する改修工事であること
第1号工事 | 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替の工事 |
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第2号工事 | マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事 |
第3号工事 | 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替の工事 |
第4号工事 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事 |
第5号工事 | 一定のバリアフリー改修工事 |
第6号工事 | 一定の省エネ改修工事 |
2. 対象となる改修工事費用から補助金等※1の額(平成23年6月30日以後契約分から)を控除した後の金額が100万円超であること
3. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
(併用住宅の場合)
※1… 国または地方公共団体から補助金または交付金その他これらに準じるもの。
住宅などの要件
1. 自ら所有し、居住する住宅であること
2. 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
3. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4. 改修工事後の床面積が50m²以上であること
申請に必要な増改築工事等証明書など、ありがとうの家は工事だけでなく、申請までサポートいたします。
①必要な書類を揃える
お客様で揃えていただく書類
- 工事完了後の登記事項証明書
(お住まいの所有者の確認) - 住民票の写し
- 源泉徴収票
- ローン年末残高証明書
ありがとうの家がご用意する書類
- 工事請負契約書の写し等
- 増改築等工事証明書
※他の補助金申請を行っている場合など、上記以外に書類が必要になる場合があります。
②確定申告
税務署にて確定申告して下さい。
(ローン型)給与所得者の2年目以降の手続きは年末調整が可能です。
残念ながら、補助金制度は申請さえすればすべてが認定されるとは限りません。どの補助金制度にも、一定の基準が設けられています。それをクリアしてはじめて、所得税の控除という減税が行われるのです。その一方で、さまざまな補助金制度があるにも関わらず、制度自体を知らない施工会社もいます。また仮に知っていたとしても、申請代理する施工会社が経験不足であったり、不慣れであれば、申請が通らないケースも考えられます。どの補助金を申請するにしろ、確かなサポートができる施工会社に依頼したいものです。
ありがとうの家なら、これまでリフォーム減税制度を使ったリフォームを数多く経験。これまでの経験を元に、スムーズ&手堅く進めることができます。
リフォームの内容に合わせて、どの補助金制度がふさわしいのか。ありがとうの家なら、施工 内容や状況に応じて柔軟に対応。そのうえで最適な補助金をご提案します。
申請には増改築証明書が必要となります。
これは建築士事務所に属する建築士が発行しなければなりません。
当社はもちろん登録しています。